障がいのある方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスを行います。
例えば、入浴やトイレに行くのを手伝ってほしい・・・場合など。
介護福祉士やホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助をします。通院の介助もあります。
重度の肢体不自由の方で常時介護を要する方に対して、ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護、家事援助、外出時における移動中の介護など必要な支援を総合的に行います。
※サービスの内容
比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り
の支援とともに
① 食事や排せつ等の身体介護
② 調理や洗濯等の家事援助
③ コミュニケーション支援や家電製品の操作等の援助
④ 外出時における移動中の介護
が総合的に提供されます。
外出の支援が必要と認められる方(重度訪問介護、同行援護、重度障がい者等包括支援の受給者は除く)に対して、移動支援サービスの提供により、障がい者の自立の促進および生活の質の向上等を図ります。
屋外での移動が困難な方 ( 視覚障害、肢体障害、知的障害、精神障害の方、障害児は小学生以上 ) に対して必要な支援を行います。
屋外での移動が困難な方が外出する場合に、ヘルパーが付き添い、移動中や目的地において、移動の介護、排せつ・食事の介護、代筆・代読、危険を回避するための支援などを行います。